最高裁判所第一小法廷 昭和36年(オ)167号 判決
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人今川一雄の上告理由一、二について。
しかし、原審の所論各事実に関する認定は、挙示の証拠に照らし首肯できなくはなく、その認定の過程において所論経験則違背等の違法は認められない。所論はひつきよう原審の適法にした証拠の取捨判断及び事実認定の非難に帰するから採るを得ない。
同三について。
しかし、所論特約は、賃借人の賃料支払義務違反を理由とする場合の特約であるから、借家法六条にいわゆる「前七条ノ規定ニ反スル特約」に当らない。それ故論旨は理由がない。
よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 高木常七 裁判官 斉藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫)